矯正歯科の保険診療について

矯正歯科でも保険適用される範囲があります。

以下のような、唇顎口蓋裂など厚生労働大臣の認めた疾患(先天異常)に伴う不正咬合および、

埋伏歯開窓術を必要とする永久歯萌出不全に起因した咬合異常、顎骨切除手術を伴う顎変形症は健康保険が適用になります。

ただし、保険での矯正歯科治療は厚生労働省による歯科矯正診断を行う施設基準の届け出医療機関に限られ、

さらに自立支援医療による補助は指定自立支援医療機関においてのみ可能です。(一般の歯科保険医療機関では不可)

また、顎変形症に関する手術前後の矯正治療は厚生労働省による顎口腔機能診断を行う施設基準の届け出医療機関に限られます。


指定自立支援医療機関リスト(日本矯正歯科学会編集、PDF書類)はこちら(春日井市には4件の指定機関があります)


(1) 唇顎口蓋裂

(2) ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)

(3) 鎖骨頭蓋骨異形成

(4) トリーチャ・コリンズ症候群

(5) ピエール・ロバン症候群

(6) ダウン症候群

(7) ラッセル・シルバー症候群

(8) ターナー症候群

(9) ベックウィズ・ウイーデマン症候群

(10) 顔面半側萎縮症

(11) 先天性ミオパチー

(12) 筋ジストロフィー

(13) 脊髄性筋委縮症

(14) 顔面半側肥大症

(15) エリス・ヴァンクレベルド症候群

(16) 軟骨形成不全症

(17) 外胚葉異形成症

(18) 神経線維腫症

(19) 基底細胞母斑症候群

(20) ヌーナン症候群

(21) マルファン症候群

(22) プラダー・ウィリー症候群

(23)顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)

(24) 大理石骨病

(25) 色素失調症

(26) 口腔・顔面・指趾症候群

(27) メビウス症候群

(28) 歌舞伎症候群

(29) クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群

(30) ウイリアムズ症候群

(31) ビンダー症候群

(32) スティックラー症候群

(33) 小舌症

(34) 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び、尖頭合指症を含む。)

(35) 骨形成不全症

(36) フリーマン・シェルドン症候群

(37) ルビンスタイン・ティビ症候群

(38) 染色体欠失症候群

(39) ラーセン症候群

(40) 濃化異骨症

(41) 6 歯以上の先天性部分無歯症

(42) CHARGE症候群

(43) マーシャル症候群

(44) 成長ホルモン分泌不全性低身長症

(45) ポリエックス症候群(XXX 症候群、XXXX 症候群及びXXXXX 症候群を含む。)

(46) リング18 症候群

(47) リンパ管腫

(48) 全前脳胞症

(49) クラインフェルター症候群

(50) 偽性低アルドステロン症

(51) ソトス症候群

(52) グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)

(53) 線維性骨異形成症

(54) スタージ・ウェーバ症候群

(55) ケルビズム

(56) 偽性副甲状腺機能低下症

(57) Ekman-Westborg-Julin 症候群

(58) 常染色体重複症候群

(59) 巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)

(60) 毛髪・鼻・指節症候群(Tricho-Rhino-Phalangeal 症候群

(61)クリッペル・ファイル症候群(先天性頸椎癒合症)

(62)アラジール症候群

(63)高IgE症候群

(64)エーラス・ダンロス症候群

(65)ガードナー症候群(家族性大腸ポリポージス)

(66)その他顎・ロ腔の先天異常


但し、(66)その他顎・口腔の先天異常」とは、顎・口腔の奇形、変形を伴う先天性疾患であって、当該疾患に起因する咬合異常について、歯科矯正の必要性が認められる場合に、その都度、東海北陸厚生局に内議の上、歯科矯正の対象とすることができる。